5-4. 頭とおなかのケガを軽視するのは危険
(2016/3/8以降加筆修正。2021/11/18加筆、2024/3/26更新、加筆)

★まず前提として「5-1. ケガと保育の質(保護者に説明するための基礎) 」をお読みください。

命を奪う危険性の高いケガ:頭部と腹部

 保育園等で起こる「ケガ」のうち、もっとも危険と考えておくべきものはなにか。それは頭頸部と腹部のケガです。それも「ケガ」という言葉で考えると見過ごされがちな「頭蓋骨の中」「腹腔の中」で臓器(脳、内臓)に生じるケガです(これも定義上は「外傷」と呼びます)。

▶頭頚部
 頭部のケガは、「コブがあるか」「血が出ているか」といったことで判断されがちですが、表皮のケガなどたいしたことではありません(出血をしやすい場所なのでひどいケガだと思われがちですが)。もっとも怖いのは、頭蓋骨の中で起きる出血や脳震盪(しんとう)です。頭蓋骨の中で出血が起きているのに、手当てをせずにいれば短時間で亡くなります。一方、「気絶=脳震盪」と思われていますが、これは間違いです。「脳が強く揺さぶられること」が脳震盪であり、気を失わない脳震盪もあります。ですから、目に見える傷やコブ、気絶で判断してはいけません。

 顔面(頭頚部の前面)は、傷があったり歯が欠けていたりすれば受診につながりますが、下の事例のように傷が見えなければ受診につながりにくくなります。でも、顔面には目、鼻、耳という大事な器官があり、骨で守られているとはいえ実際には穴だらけ、そして、こうした器官のすぐ裏は脳だということを忘れないでください。

▶腹部
 腹部は胸部と違い、骨に守られていません。手足のように折れやすい骨もありません。ですから、「痛い」というシグナルが出にくい場所です。言うまでもなく、大切な臓器がたくさん詰まっています。そして、下の水筒の事例の解説に書かれている通り、腹部に加わる力学的な力に対して、子どものからだはおとなのからだよりも弱いのです。腹部の場合も頭部と同じく、からだの中で臓器が損傷していたり、出血が起きていたりすれば命にかかわります。そして、子どもが症状を訴えなければ、手遅れになります。

 腹部のケガによる死亡事例は、2016年12月、神奈川県葉山町の町立保育園で起きました(検証報告書はこちら)。保育園等で起こる死亡事故の中では稀な、ケガ(外傷)による死亡です。いや、「ケガによる死亡」と言うのは正確さを欠きます。「ケガを放置したことによる死亡」です(※)。下の、水筒やジャングルジムの事例のように、その場で吐いたり痛がったりすることがなく(またはそれに気づかず?)、翌日に亡くなりました。この事例は園長が書類送検され(2018年のニュースを「葉山」で検索)、その後、不起訴、同年に定年退職となっています。書類送検されたひとつの理由は「救急搬送しなかったこと」でした。


見ていなかったら受診!

 頭を打ったら全部受診? おなかを打ったら全部受診? それでは保育が成り立ちません(「受診加配」がいれば別かもしれませんが)。ではどう判断するか。

 職員が見ておらず、子どもがどこかをぶつけたらしい。どこをぶつけたのか、わからない。頭部か腹部の可能性もある。それなら、受診してください。子どもに「頭打った?」「おなか、ぶつけた?」「大丈夫?」と聞いてはダメです。子どもに「怒られる」「失敗した」という感情があれば、当然、「ぶつけてない」「大丈夫」(※)と言うでしょう(そして、子どもがどう感じているかは、おとなにわからない)。未就学児は「放っておいたら死んでしまうかも」という理解をまだ持っていませんから、必死に我慢してしまうかもしれません。だから、おとなが誰も見ていなかったら、受診!です。

※「大丈夫ですか?」は、おとなが倒れているのをみつけた時にも、使ってはいけない言葉だそうです。「大丈夫ですか?」と聞かれたら反射的に「大丈夫」と答えるから。おとなの場合、「どうしましたか?」と聞くべきだそう。


「迷ったら、迷わず受診!」「迷ったら、迷わず救急車!」

 転んだ、ぶつけた瞬間を見ていたら…? ぽてぽてぽてと歩いて、ロッカーにおでこをコツン、これならまあ、いいのかもしれません(※)。けれども、後ろにひっくり返ってゴッツン! 前に転んでゴッツン! 階段の途中で思いきりつまずいて、からだの前面を打った! 「コブがないから大丈夫」「傷がなければ大丈夫」「痛がっていないから大丈夫」…ではありません。腹部の場合はもっとやっかいです。まったく平らな床で倒れたなら、「おなかを打っていない」と言えるかもしれませんが、たとえば、階段でつまずいてからだの前面を打った場合、おなかのどこに段が当たったのかはわからないのです。

 頭部の場合も同じですが、腹部のケガであっても、葉山町の事例のように、子ども自身が事故後すぐに「痛い」「気持ち悪い」と言わない場合があります。がまんするタイプの子どもだったり、その子が転んだことを恥ずかしいと思っていたりすれば、「大丈夫」と言いがちでしょうし、なにより、子どもは「ここでがまんをしたら死んでしまうかもしれない」と知らないのです。となると、頭蓋内や腹腔内で出血が進み、数時間後に急変、死亡ということは十分に起こりうるとわかっておいてください。そして、「これまでは受診しなかったけど、これはちょっと心配だから受診しよう」と、今までよりも少しだけ、受診のハードルを下げてください。

 「迷ったら、迷わず受診」「迷ったら、迷わず救急要請」「迷ったら、迷わず心肺蘇生」…、これは並木由美江先生がいつもおっしゃることです。受診、救急要請、心肺蘇生、いずれも「して失敗!」ということはありません。でも、「しなくて子どもが亡くなった」「しなくて園が責任を問われる」ということはあります。「あ、どうしよう…」、それは迷っているのですから、迷わず受診(救急要請、心肺蘇生)!です。


「園で様子をみた責任」を負わない。
「この程度で受診しないで」と言われたら?

 「見ていなかったら」「心配だったら」受診する理由は? もちろん子どもの命を守るため、ですが、第2の理由は、園の社会的責任です。

 受診しても医師は「大丈夫。様子をみましょう」と言うだけかもしれません。でも、子どもが夜中になって突然、吐き始めるかもしれないのです。医師が「大丈夫」と言って夜中に急変するのと、保育士や園長、保育園看護師が(受診させずに)「大丈夫」と言って帰宅させ、夜中に急変するのとでは…? たとえ医療的な結果は同じでも、園が問われる社会的責任、信頼を失うリスクは大きく異なるでしょう。だから、受診をしておくべきです。

 医師の中には、「こんなケガで受診する必要はない」と言う人もいるそうです。その時は、はっきり、でも丁寧にこう言ってください。「たいしたケガでなくてよかったです。私たちは他人のお子様の命を仕事として預かっているので、お医者さまに診ていただく責任があるのです。」

 第3の理由は、保険の問題です。たとえば、こういう事例です。顔面をぶつけたものの、傷もなかったため、受診せずに帰宅。数時間後に嘔吐が始まり、受診して調べたところ、外からは見えない場所に大きなケガがあり、手術と長期にわたる治療が必要だということになりました。とはいえ、日本スポーツ振興センターの保険に加入していたので、長期の治療も問題はないと……。

 ところが、ここで問題が生じます。初診の理由が、「ケガ」ではなく、「嘔吐」だからです。おそらく最終的には、嘔吐からその原因であるケガ(顔面をぶつけた)に遡ってカバーされるかもしれません(保険専門家の意見)。けれども、保険の理屈のうえでは、嘔吐からケガにわざわざ遡って、そのケガによって起きた医療費をカバーする必要はないのだそうです。最初の受診の理由は、あくまでも「嘔吐」なのですから。保険金が支払われない可能性も十分にあると考えたほうがよいでしょう。「ぶつけた」という時点で受診していれば、初診の理由は「ケガ」になります。そして、その時点の医者の診断が「経過観察」であってもかまわないのです。嘔吐した時点ですでに、「ぶつけた」できごとに関するカルテがありますから。

 保険に関しては「首から上」に限りませんが、首から上の場合、状況が外から見えにくい場合や見えない場合が少なくない以上、「大丈夫」と言わず、まず受診です。

(保護者には、年度初めに「緊急時には、○○病院/クリニックに受診します。他の医療機関が良いという方は、受診すべき機関をお伝えください」と尋ねておきましょう。「あの病院だったからダメだった」と言われないため、です。)


倒れている子どもを見つけたら、動かさない!

 受診以前、救急車以前の問題をオマケでひとつ。子どもが倒れているのを見たら、あなたはどうしますか? 抱き上げて事務室に連れていく? やめてください。外から見てもわからない形で骨折や損傷が起きていたら、へたに動かすことで状態を悪化させてしまうリスクがあります。

1)声をかけて、意識があるかどうかを確認する。間違っても揺り動かしたりしてはいけない。
2)返事がない、動かないなら、救急車を呼ぶよう他の職員に頼んで、必要なら心肺蘇生に移行(詳しくはこちらの動画と「保育の安全シート」)。
3)子どもが返事をして、動こうとするけれども動けないなら、動かないよう声をかけて救急車を呼ぶよう頼む。その場から動かさない。この時に「何があったの?」「どうしたの?」など、いちいち聞かない。子どもが苦しい状態にいるのに、返事をさせる必要はない。
4)大事な原則:どんな異常であれ、診断して治療するのは医師の仕事。先生たちの役割は、状態を悪化させないこと、命を守ること。 (2021/11/18加筆)


腹部のケガの事例

事例1:水筒で内臓損傷
 これは、小児科学会の「傷害速報」事例59です。危険性があるのは、必ずしも水筒だけではありません。同じようなことは他の物でも起こりえます。転んだ時、地面にとがった石や刃物があったら、大けがになります。それと同じことが、子どもが身につけていたものでも起こりうるということです。

 事例を簡単に要約すると、次のようになります。子どもは7歳5か月。登校中に走っていて、校内に入った所(下は硬い土)でつまずき、転倒しました。首からさげていた水筒が地面とおなかの間にはさまり(底の部分がおなか側)、腹部を強打。ぐったりして吐いていたため受診しました。くわしく調べたところ、膵臓等を損傷していることがわかり、膵臓を約半分摘出、脾臓も摘出。3回(またはそれ以上?)開腹手術しており、膵臓と脾臓がないことによる疾患に今後も注意を要する状態です。この事例は早く受診して入院(1か月以上)したことで出血等にも気づけていますが、腹部の臓器を傷つけた場合、大量出血や腹膜炎による死亡も考えられると、事例のPDFには書かれています。

 ページの一番下にあるPDFの中のコメント、2に書かれていますが、子どもは
1)おとなに比べて胴体部分が短いため、外からの力が狭い領域に集中しやすい、
2)腹部臓器が大きい。また、臓器の一部は肋骨に保護されていない(これは子どもだけではありませんが)、
3)内臓脂肪が少なく、腹壁筋が弱いため、(おとなに比べて)外からの力を十分に受けとめきれない、
といった特徴があるそうです。そのため、腹部に外からの力が加わった時、内臓の損傷が起こりやすいようです。

 未就学児、またはそれより上の年齢であっても、「走らない!」と指導すること自体は大事とはいえ、それで転倒そのものを防げるわけではありません。水筒については、斜めがけにすることで、肩からずり落ちることや、なにかの際に首が絞まることを防いでいるわけですが、さて…? リュックサックの中に水筒を入れる、というわけにはいかないのでしょうか。

事例2:ジャングルジムから落下し、7歳児が重傷
 2018年9月3日、大阪府の公園内のジャングルジムで遊んでいた児童(7歳)が、ジャングルジムのデッキから、斜め下の鋼鉄柱天板部に手をついて下に降りようとした際、ついた手が滑り落下し、天板部分に腹を打ち、すい臓損傷等の重傷(「消費者安全法に基づき、関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された事案」から、2018年9月13日)。

 こちらの事例は、天板部分でおなかを打ったわけですが、これ以外にも鉄棒で腹部を打ち、搬送・手術となった事例もあります。「内臓を損傷」と言うと、なにか尖ったものがそこにあったような印象を受けると思いますが、鉄棒や天板(どの位置かはわかりませんが)でも打てば内臓損傷を起こし得るのだと理解しておいてください。


「迷ったら受診」…していたら、全部受診に!

 「迷ったら」、つまり「不安だったら」受診する。これは、「受診しなければならない条件(根拠)=不安の基礎」を知っていて初めてできることです。目の前の子どもの様子が、受診すべき条件とかけ離れていれば、「これは様子をみていて大丈夫」と考えられます。でも、「受診しなければならない条件」を知らずに「迷ったら受診」「不安だったら受診」では、とにかくすべて受診!となるのは当然です。
 同じことは、子どものあらゆる異常の判断、そして、命を奪うハザードの判断でも言えます。「これは明らかに危険(根拠)」を知っているから、「これは大丈夫」が言えるのです。「危険」の判断基準を知らなければ、あるいは知ろうとしなければ、「何もかも危険」、または「何だって大丈夫」になってしまうわけです。(『保育者のための「ハザード」教室』で判断基準を明示しているのは、この理由です。)

 「頭を打つ」に関して医療で目安となっているのは、こちらです(「教えて!ドクター」のサイトから)。

 これは家庭で子どもが頭をぶつけた、落ちて頭を打った等の場合です。未就学児施設で、この区分けのオレンジの状態になった時、「園の車で受診」しますか? しないでしょう。当然、救急車を呼びます。救急車ですらタライ回しにされかねない今、園の車では、救急受診できない(それ自体、責任を問われかねない)リスクが高いからです。
 では、一番下の黄色の状態の場合は? 4つの条件のうち3つは未就学児施設としても理解できますが、4つめは? 「頭を打ったけど、1回、2回、吐いただけだから」と園で様子をみますか? みないと思います。救急車を呼ぶでしょう。1回、2回で嘔吐が終わるかどうかもわからないわけですし。なにより、理由がなんであれ、嘔吐ならすぐ保護者に電話しているのですから、園は。
 また、子どもは頭痛を訴えない、訴えられないこともあります(「頭痛」がなんであるかも知らず、頭を打ったこととの因果関係もわからない)。そして、当初の「泣く」が終わった後も、ただ不機嫌に見えることがあります。つまり、頭を打った/ぶつけた後に「その子のいつもの様子と違う」なら、受診するべきなのです。だからこそ、その子の「いつも」を理解していることがきわめて重要。この「いつも」は子ども全体の一般論ではなく、「その子のいつも」です。

 上にも書きましたが、頭を打ったようだけれども、どこをどの程度打ったのかはわからないという場合は受診すべきでしょう。特に、起きたのが午後で、その後に様子をみるのは家庭で保護者という場合は。

 子どもの状態という点で「未就学児施設として受診すべき条件」は以上の通りですが、もうひとつ考慮すべき点があります。それは、「頭を打つ/ぶつける」が起きた時の「保育の質」です。これは、子どもの命のリスクという側面ではなく、園の責任のリスクの話です。
 保育の質として100%問題がない状態(=カメラ画像もあり、保護者に画像を見せて説明できる)で子どもが頭を打ち、なんの症状もない(=いつもと同じ)場合。一方、保育の質として明らかに誤ったことをしていて子どもが頭を打ち、なんの症状もない場合。どちらも「症状がない/いつもと変わらないから、受診しない」でよいでしょうか? 後者は結果にかかわらず、「保育の質として間違っていて頭をぶつけたのに、症状はないから受診しなかった?」という話になりかねません。
 「保育の質として誤り」というのは、いわゆる「不適切な保育」の話ではありません。月齢/成長発達に合わない、集団に合わないことをしていたら、それは保育の質として誤りです。

 以上の通り、「受診すべき条件(根拠)」をもとにすれば、「条件からはるかに離れている」「『いつもと違う』がない」と判断して、「受診しないでよい」と言えるケースは多々あるはずです。「迷ったら…」は、むやみに不安になるよう勧めているわけではありません。

オマケ:頭を打った場合、「24時間観察」は必須です。先生が見ている目の前でロッカーにかる~くコッツンならいいのかもしれませんが、見ていなかった、あるいは少しでも心配なら、(受診しなくても)保護者に「今日の〇時頃、~をしている時に頭をぶつけました。いつもと変わりはなかったのですが、様子をみていました。おうちでも夜の間、様子をみていてください。明日の朝、様子を教えてください」と伝えましょう(ぶつけた時の動画があれば、それを見せる)。家で保護者が「みる」ポイントは、「教えて!ドクター」の目安通りです。
 頭に限りませんが、「ぶつけたけど、受診もしないし、保護者には言わなくていいだろう」ではありません、特に頭部の場合は。そして、クラスの先生が「ぶつけたけど、大丈夫そうだから、事務室にも言わない」は、もちろんナシです。もしも後で大変な結果になったら、その結果の責任だけでなく、園長や主任に報告しなかった責任も負わされることになります。


おんぶや抱っこで子どもを落とす事故

 消費者庁に報告が来ている事例(9-2)を見ると、保育者が子どもを落とす事故は珍しくないできごとです。重大な結果になった事故は、2011年、神奈川県川崎市の公立保育園で起きました。医師は「1メートルより高い所から落ちたら」と言うようですが、この事故は70センチです。高さだけを目安にするのは危険です。

〔2011年、川崎市の事故。「保育の安全」サイトの過去ニュースから。以下同〕
 川崎市の市立保育園で2011年4月、生後7カ月児が床に落下した事故で、市はおんぶをしていた元保育士(50代)を停職1カ月の懲戒処分にした(2012年)。この保育士は事故後、事務職に異動、昨年末に業務上過失傷害罪で罰金40万円の略式命令を受けた。 市によると、保育士が泣き出した児をあやすため、同園の備品のおんぶひもを使っておんぶしていたが、中腰になってひもをゆるめた際、女児が約70cmの高さから床に落下したもの。

〔その後:おんぶ時の事故で損害賠償1億8200万円。2019年〕
 2011年4月、神奈川県川崎市の市立保育園で、保育士が中腰で生後7か月児をおんぶし直そうとしたところ、床に落とし、児に重い障害が残った件を巡り、市が約1億8200万円の損害賠償を支払う案が2019年3月8日の市議会委員会で可決された。児は、両下肢体幹機能障害や視力障害などを負い、全面的に介護が必要な状態。川崎市は再発防止策としておんぶに関するマニュアルを作り、0歳児をおんぶする場合は原則職員2人で行うことなどを周知している。

 この事故後、川崎市が作ったマニュアルはこちらです。PDFの122枚めから「おんぶの手引き」があります。おんぶに関しては、落とす以前に、片手が抜けていたり片足が抜けていたりということもひんぱんに起こります。おぶっている保育者にはわからないのですから、おぶわれている子どもがいたら、まわりの職員が時々見て、手足が抜けていないか、異常な状態になっていないか、確認してください。